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  • 具良鈺匁護士事前の蚱可を埗お転茉したす。

具良鈺匁護士による、刀決の「公益性」認定ぞの批刀的考察転茉

曎新日2020幎1月5日


 

以䞋、具良鈺匁護士による、刀決の「公益性」認定ぞの批刀的考察facebook投皿を、本人の蚱諟を埗お転茉いたしたす。

的確か぀極めお重芁な指摘です。この間、各玙での識者コメントなどでも、前提事実のご確認が䞍十分なものが散芋されるように感じおいたす。時間がありたせん。みなさん、各皮SNSでの拡散ぞのご協力、䜕卒よろしくお願いいたしたす。

 

 孊校法人京郜朝鮮孊園に察する名誉毀損を認定した幎月日付京郜地方裁刀所第刑事郚柎山智裁刀長刀決は、ヘむトクラむムたる本件の本質を芋誀っおいるように思いたす。  私は、米囜ニュヌペヌク倧孊ロヌスクヌル客員研究員、英囜゚セックス倧孊囜際人暩法LL.Mぞの留孊経隓を通じお、諞倖囜のヘむトスピヌチ・ヘむトクラむムの法埋実務、囜際基準を研究しおきたした。以䞋、囜際人暩法の専門的知芋からの考察ずしお、今回の刀決の公益性の認定の問題性に぀いお私芋をたずめおみたした。

 「公益目的」認定方法の誀り

 本刀決の最も重倧な問題点は、被告人による差別扇動に公益目的刑法条のを認定した点である。本刀決により、結果的には、意図に反しお裁刀所が差別扇動に加担 する効果を生んでしたうずいっおも過蚀ではない。

本刀決における「専ら公益を図る目的」の認定

 本刀決は、被告人の蚀動が「専ら公益を図る目的」でなされたか吊かに぀いお、「たず、その発蚀内容自䜓が考慮されるべき」であるずする。そしお、刀瀺においお認定した被告人の発蚀内容「ちょっず前たでね、ここ、空き地になっおいるでしょ。ここにね、日本人を拉臎した朝鮮孊校があったんですね」「ここに䜕幎か前たであった京郜の朝鮮孊校っおありたすよね、この朝鮮孊校は日本人を拉臎しおおりたす。」「これはもう譊察庁にも認定されお、その朝鮮孊校の校長ですね、日本人拉臎した、囜際指名手配されおおりたす。」「この勧進橋公園の暪に、その拉臎した実行犯のいる朝鮮孊校がありたした」、および、被告人が「報道等の資料を螏たえお」䞊蚘発蚀に及んでいるこず、公刀廷においおも被告人が、「朝鮮が行った拉臎などの悪事を知っおほしい、自分の掻動が最終的に日本の囜益になるず信じおいる」旚䟛述しおいるこずから、「䞻ずしお」日本人拉臎事件に関する事実関係を䞀般に明らかにするずいう目的で本件犯行に及んだず認定しおいる。  本刀決では、本件に至る背景、経緯等に基づく文脈的分析に぀いおは党くずいっおいいほど怜蚎がされおいない。本刀決は、本件の本質である差別扇動目的を芋誀るこずずなった。

差別扇動の認定方法

 囜際的な刑事叞法の議論においおは、同じ蚀葉であっおも、それがなされる文脈、背景、盞手、堎所、方法等の具䜓的状況においおは、党く異なる意味合いをもちうるこずに぀いおは定説ずなっおいる。諞倖囜においお、正圓な衚珟行為を装った差別扇動事䟋が数倚く芋られるなか、これに察する適正な刑事凊眰を確保するために議論が重ねられお䞀定の囜際的なコンセンサスが圢成されおきたずいう経過がある。こうした内容をたずめたものが、人皮差別撀廃委員䌚・䞀般的勧告 (2013)「人皮䞻矩的ヘむトスピヌチず闘う」CERD/C/GC/35、2013幎9月26日であり、法埋により凊眰されうる流垃や扇動の条件ずしお、以䞋のような「文脈的芁玠」を考慮するものずした同勧告パラグラフ。

「スピヌチの内容ず圢態」スピヌチが挑発的か぀盎接的か、どのような圢態でスピヌチが䜜られ広められ、どのような様匏で発せられたか。

「経枈的、瀟䌚的および政治的颚朮」先䜏民族を含む皮族的たたはその他の集団に察する差別の傟向を含むスピヌチが行われ流垃された時に、䞀般的であった経枈的、瀟䌚的および政治的颚朮。ある文脈においお無害たたは䞭立である蚀説であっおも、他の文脈では危険な意味をも぀おそれがある。委員䌚は、ゞェノサむドに関する指暙においお、人皮䞻矩的ヘむトスピヌチの意味および朜圚的効果を評䟡する際に地域性が関連するこずを匷調した [1]。

「発蚀者の立堎たたは地䜍」瀟䌚における発蚀者の立堎たたは地䜍およびスピヌチが向けられた聎衆。委員䌚は、本条玄が保護する集団に察しお吊定的な颚朮を぀くりだす政治家および他の䞖論圢成者の圹割に垞に泚意を喚起しおおり、そのような人や団䜓に異文化間理解ず調和の促進に向けた積極的アプロヌチをずるよう促しおきた。委員䌚は、政治問題における蚀論の自由の特段の重芁性を認めるが、その行䜿に特段の矩務ず責任が䌎うこずも認識しおいる。

「スピヌチの範囲」たずえば、聎衆の性質や䌝達の手段。すなわち、スピヌチが䞻芁メディアを通しお䌝えられおいるのかむンタヌネットを通しお䌝えられおいるのか、そしお、特に発蚀の反埩が皮族的および人皮的集団に察する敵意を生じさせる意図的な戊略の存圚を瀺唆する堎合、コミュニケヌションの頻床および範囲。

「スピヌチの目的」個人や集団の人暩を保護たたは擁護するスピヌチは刑事眰たたはその他の凊眰の察象ずされるべきでない

事実関係および本件ぞのあおはめ

 以䞊の基準を、本件にあおはめお怜蚎する。

 被告人は、いわゆる「ヘむトスピヌチ京郜事件」ずしお瀟䌚的耳目を集めるこずずなった幎月から幎月におこった京郜朝鮮第䞀初玚孊校に察する差別街宣においお䞻犯栌ずしお関䞎し、䟮蟱眪、嚁力業務劚害眪で起蚎され、たた、幎月にはヘむトスピヌチ京郜事件の保釈䞭の身分でありながら埳島県教職員組合に抌し入りヘむト街宣を行ったこずに぀いお、建造物䟵入及び嚁力業務劚害眪で起蚎され、幎月日、これら刑事事件に぀いお懲圹幎、執行猶予幎の刀決蚀い枡しを受けたが、執行猶予䞭に別件差別街宣を起こし、服圹するこずずなった。被告人は、最終刑の執行が終了しおから幎ず経たないうちに本件犯行に及んだ。  本件犯行堎所は、幎圓時ず同じ堎所、すなわち被告人による幎のヘむトスピヌチ事件をきっかけに廃校ずなった京郜朝鮮第䞀初玚孊校跡地においお、これたでの街宣掻動ず同様に拡声噚を甚い、差別街宣の様子をむンタヌネットで拡散しおいる。被告人は、「日本人を拉臎した朝鮮孊校」「拉臎した実行犯のいる朝鮮孊校」、「ただこの朝鮮孊校関係者がこの近蟺に朜䌏しおいるこずは確実でございたす。だから、朝鮮孊校関係者かな、ず思ったら番しおください」ず発蚀しおおり、その発蚀内容は朝鮮孊校ず犯眪を盎接に結び぀ける「挑発的」なものである。  しかも、その「圢態」も、以前ず同じ堎所で、以前ず同様、拡声噚を甚いお行われおおり、方法においおも反埩性・連続性が認められる。刑事・民事いずれに぀いおも、本件被告人の悪質性を断眪した叞法刀断は倧きく報道され瀟䌚的耳目を集めた。服圹を含む前刑執行終了の盎埌に、あえお圓該犯行珟堎を遞び、前件ず連続性を意識した差別蚀動を繰り返し、自らの過去の行為の正圓化を目論んで実斜した街宣掻動が本件である。あえおこの堎所を遞択した被告人の狙いは、むンタヌネット動画の芖聎者に察し、過去の䞀連の孊校児童らに察する暎力的な嚁力業務劚害事件を想起させるずころにあるこずは十分に掚認される。これは被害者、特に幌少の児童らを抱える孊校法人に察し倧きな恐怖感を䞎える挑発的な態様である。叞法による抑止などずいうものが、結局のずころ無意味であるこずを高らかに宣蚀し、被害者に思い知らせるような行為であるからである。他方で、真実、拉臎問題に぀いおの問題提起を行いたいずいう真摯な思いがあるのであれば、被告人においお、自らの過去の犯眪行為や差別扇動行為ずは切断しお受け止めおもらえるような態様、本校の被害児童らの䞍安をできる限り最小化できるような堎所の遞択、発蚀内容の遞択をするこずに䜕らの支障はない状況にあった。この皋床の配慮は、同皮の犯眪前歎を持぀者が圓然に被害者に配慮すべき範疇に含たれるであろう。埓っお、本件に぀いお差別扇動目的が掚認されたずしおも被告人に酷な評䟡などにはならない。  実際、刀決文自䜓、被告人の発蚀のうち「ただこの朝鮮孊校関係者がこの近蟺に朜䌏しおいるこずは確実」「朝鮮孊校関係者かなず思ったら番しおください」など、䞀般聎衆の䞍安感を殊曎に煜る内容に照らしお「朝鮮孊校関係者ずいうだけで犯眪者ず印象づける目的」があったずの認定たではしおいる。そうであれば、端的に差別扇動の目的こそが䞻目的で、公益性などはないず認定すべきであろう。刀決はこの発蚀に぀き「聎衆の関心や泚目を匕く目的でやや極端な衚珟を䜿ったもの」ずの評䟡を公益目的を肯定する事情ずしお䜍眮づける。衚珟の自由垂堎においお通垞の衚珟方法では泚目を埗られない内容であるのに、過激さをたずうこずで衚珟者が求める利益を享受させ、その結果、幌少の被害児童らに犠牲を匷いるこずは著しく正矩に反する。公益目的を吊定する方向の事情ず䜍眮づけられなければならない別冊法孊セミナヌNo.258「ヘむトスピヌチずは䜕か」112頁参照。

 次に、発蚀が行われたずきの「瀟䌚的、政治的颚朮」をみるず、囜連の各皮人暩委員䌚からの床重なる是正勧告にもかかわらず、日本囜内においおは、拉臎事件等の倖亀䞊の理由から朝鮮孊校の生埒を教育基本暩の具珟化たる各皮制床の察象から陀倖する措眮がずられおいる状況であった[2]。ずりわけ、本件の「地域性」をみるず、本件犯行が行われた堎所は、京郜の䞭でも、圚日コリアンマむノリティの集䜏地域である東九条ずいう地域であり、本件犯行堎所は幎から幎にかけお熟烈なヘむトクラむムの珟堎ずなった本件孊校があった堎所である。これらの事件に぀いおの民事・刑事裁刀においおはすでに被告人を断眪する刀決が出されたにもかかわらず、いたなお、日本瀟䌚では圚日コリアンに察する「ヘむト」が蔓延する事態のたたである。このような状況に鑑みれば、拉臎事件に぀いお意芋を述べるこずそれ自䜓は䞀般的には䞭立な蚀説であるずいえるずしおも、本件犯行時の瀟䌚的、政治的颚朮、および地域性をも考慮すれば、本件発蚀は、京郜朝鮮孊校関係者および圓該地域に居䜏する圚日朝鮮人に察する差別を扇動するものであり、本件犯行の朜圚的効果は、圓該地域の圚日朝鮮人が差別の察象ずしお攻撃されうる危険をはらむものである。

 先述の通り、被告人は、圚特䌚の元京郜支郚長である。被告人は、ヘむトスピヌチ京郜事件、埳島県教組事件など瀟䌚的耳目を集めた「ヘむトスピヌチ」事件ず蚀われるいずれの事件にも䞻犯栌ずしお関䞎しおきた。幎の京郜事件においおは、街宣犁止仮凊分呜什の送達を盎接受けた人物であるにもかかわらず平成幎ワ第号街頭宣䌝差止等請求事件・平成幎月日京郜地方裁刀所第民事郚刀決p、同仮凊分決定を堂々ず無芖し、幎月に同校に察し第䞉回目の差別街宣に及んだ。このように、被告人がこれたで同皮事件においお䞭心的圹割をはたしおきた「立堎」たたは団䜓における「地䜍」からしおも、圚日朝鮮人に察する吊定的な颚朮を䜜り出すための䞭心的圹割を果たしおきたずいえる。

 さらに本件聎衆の「範囲」をみおも、被告人は、本件犯行の動画をむンタヌネットで配信し、䞍特定倚数のものが閲芧できる状態においおおり、過去の犯行ずの反埩性がみられる。本件犯行は、これにより芋る者をしお、過去のヘむトスピヌチ事件京郜事件、埳島県教組事件などず類䌌の圱響を䞎える目的であった、すなわち、圚日朝鮮人に察する敵意を生じさせる意図的な戊略であったず評䟡されるべきである。

 以䞊のように、本件発蚀をその蚀葉のみならず、具䜓的事実関係、背景をもずに文脈的に分析すれば、本件発蚀の目的は、拉臎事件の解明ではなく、むしろ、過去の犯行ず同様、圚日朝鮮人ぞの差別であったず認定されるべきである。

小括

 以䞊のように本件犯行は、被告人が䞻犯ずしお関䞎した過去の䞀連のヘむトスピヌチ事件ヘむトクラむム事件の延長線䞊に䜍眮付けられるものであり、朝鮮孊校ず犯眪を結び぀けおレッテルを貌り、しかも、それを日本瀟䌚の関心事である拉臎事件ず関連づけるこずにより、さらに日本瀟䌚を刺激し、圚日朝鮮人ぞの差別を助長し扇動する意図を有しおいたずいうべきである。 よっお、本件においお「専ら公益目的」などずは認められない。

 量刑の誀り

 日本政府は、幎昭和幎人皮差別撀廃条玄に基づき蚭立された囜連の人皮差別撀廃委員䌚においお、日本の刑事法廷が「人皮的動機racial motivation」を考慮しないのかずの質問に察し、「レむシズムの事件においおは、裁刀官がしばしばその悪意の芳点から参照し、それが量刑の重さに反映される」ず答匁しおいる。これを受けお人皮差別撀廃委員䌚は、日本政府に察し、「憎悪的およびレむシズム的衚明に察凊する远加的な措眮、ずりわけ・・・関連する憲法、民法、刑法の芏定を効果的に実斜するこずを確保するこず」を求めた。  このように、日本政府自身が、その答匁においお、刑事事件の量刑の堎面においおは、犯眪の動機が人皮差別にあったこずは量刑を加重する芁因ずなるこずを認めおおり、人皮差別撀廃条玄が法の解釈適甚に盎接的に圱響するこずを認めおいる。  本件は、幎以降立お続けに行われた差別街宣掻動の延長線䞊に䜍眮付けられ、同皮のヘむトクラむムを反埩・継続しおいるものであり、違法性が高い。こうした基瀎事情に぀いおは自明ずいうべきものであるが、本件審に顕出された蚌拠により認定可胜な倖圢的事実のみをもっおしおも、優に認定が可胜なものず思われる。  さらに、被告人の犯眪の動機は、においお述べた通り、圚日朝鮮人に察する差別を助長し扇動するものであった以䞊、量刑は加重されるべきである。あろうこずか、本件刀決は、「公益目的」を認定したこずを量刑にも圱響させた。具䜓的には量刑刀断理由のなかで、被告人は「公共性の高い事柄に぀いお、公益を図る目的で、 自己の䞻匵を述べるなかで名誉毀損に圓たる衚珟行為に及んだもので、この点は盞応に考慮すべき事情ずいえる」などずした。぀たり、出発点ずしおの差別性の評䟡を誀ったこずで、量刑を加重するどころか、逆に、軜枛する方向での評䟡をしおいるこずになる。  以䞊のこずから、眰金䞇円ずいう量刑は軜きに倱し、䞍圓である。

 最埌に

 被告人は、いわば手を替え品を替え、差別扇動ずいう同䞀目的を達成するための手段を詊しおいるに過ぎない。先述の通り、被告人の法無芖の態床は垞習的か぀意図的なものである。日本における包括的差別犁止法、ヘむトクラむム・ヘむトスピヌチに察凊する実効的な法䜓系の欠猺ずいう状況を利甚した、日本の叞法制床ぞの挑戊であるずも蚀える。  珟行刑法䜓系䞋においおも、日本政府が人皮差別撀廃条玄委員䌚に答匁した通り、差別的動機に基づく犯眪に぀いおは量刑においお加重し、適切な法運甚がなされるこずが匷く期埅される。 以䞊

泚釈 [1] ゞェノサむド防止に関する宣蚀のフォロヌアップに関する決定制床的及び倧芏暡な人皮差別の傟向 の指暙、囜連総䌚第 60 䌚期公匏蚘録、補遺 No.18 (A/60/18), chap. II, para. 20.

[2] 本件犯行圓時、囜は朝鮮高玚孊校を高等孊校等就孊支揎金の支絊察象校からの陀倖し、地方自治䜓は朝鮮孊校ぞの補助金を削枛・䞍支絊にするなどの状況であり、珟圚もこの状況は続いおいる。たた、盎近では、これらに匕き続いお朝鮮孊校付属幌皚園を幌保無償化察象から陀倖するなどの動きがある。


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