今回徳島の事件で、被告在特会らの行為が人種差別であることは
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
第1条に照らして明らかです。
要件となる、人種差別の「目的」「効果」、いずれも備えています。
もっとも、条文そのものが、読みにくい表現でわかりにくい。
そこで、改行と印を付して構造を見やすくしてみました。
第1条
「1 この条約において、「人種差別」とは、
・人種、
・皮膚の色
・世系 又は
・民族的若しくは種族的出身に基づく
あらゆる◆区別、◆排除、◆制限 又は◆優先であって、
・政治的
・経済的
・社会的
・文化的
・その他のあらゆる公的生活の分野における
平等の立場での ・人権及び ・基本的自由を
★認識し、★享有し又は★行使することを
【妨げ 又は 害する】
●目的 又は ●効果
を有するものをいう。」
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改行なしの条文ですと、こうなります↓
第1条「1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。」