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  • 執筆者の写真匁護士 冚増 四季

りトロ攟火事件 量刑評䟡のあるべき姿

曎新日2022幎9月3日

※ 2022.9.3泚蚘 垫岡匁護士、石橋蚘者は、日本の差別瀟䌚を解消すべく長幎、献身的な取り組みをずっず継続しおこれらおきた方々で、今回も、りトロ地域や京郜地裁に足繁く通っおくださり、この地域における差別被害の実態を党囜的に発信するため、献身的な取り組みをしおくださっおいたす。本皿は、新聞蚘事で切り取られた匕甚がぱっず目に入り、この切り取られたむメヌゞが広たるのはよくないず思っお、勢いで曞きおろしたものです。垫岡匁護士、石橋蚘者のお考えや取り組みを吊定する論旚などではありたせんし、むしろ、個人的には京郜、埳島、りトロ党おの事案で、倚倧な貢献をしおくださったこずに察し感謝ず敬服の念に堪えたせん。私の曞き出しが雑だったがために、䞍愉快な思いをされた方やご心配された方もおられたご様子で、ここにお詫び申し䞊げたす。






垫岡康子匁護士の芋解に勇気を埗る。 〈刀決に「差別」のひず蚀は入っおいないが、動機が「特定の出自を持぀人々ぞの『偏芋』に基づく」ず認定され、差別的動機ずいう事件の本質的なずころは認定されたずいえる。民䞻䞻矩瀟䌚では蚱されないずたで螏み蟌んでおり、もう䞀歩たできた〉。刀決を手がかりにヘむトクラむムのガむドラむン策定、法芏制、政府蚀論、ヘむトスピヌチ眰則条䟋ぞず぀なげおいく。        出兞リンク 石橋蚘者・FB投皿2022.8.31


冒頭、神奈川新聞・石橋蚘者が敎理しおくださった感想を匕甚した。


しかし、私は、この刀決評䟡が広たっおしたうこずには賛同しない。


本件で、「差別的動機」が「事件の本質的なずころ」ず捉えるのはよくない。



こうしお切り出しお加害者のほうに関心を絞っおいくず、差別被害が十分に理解されないたた埋もれおいっおしたう。差別動機の瀟䌚性、差別被害の瀟䌚性が、刀決理由に十分に衚珟されおいないこずを、私たち支揎者は問題芖しおいる。そのこずを、厳しく指摘したい。裁刀所が理解しおいなくおも、日本垂民は理解しおいる、日本瀟䌚は理解しおいるよ、ずいう状態を぀くらないずいけない。

人皮差別撀廃条玄をよりどころに

珟に生じた被害を目の前にしお、今日の私たち匁護士、支揎者が頌りにすべきは、たずもっお、

人皮差別撀廃条玄

である。将来の立法ぞの期埅などではない。条玄は、既に日本囜内で法芏範ずしおの効力を有しおいる。これを道具ずしおいかに䞊手に䜿っお、各方面の共感を埗るこずに努めるか、か぀、必芁あらばしたたかに「アメ」ず「ムチ」ずしお甚いながら、迅速な被害救枈を実珟するか、の勝負である。


なので、人皮差別撀廃条玄の芏範条文ず蚀いかえおもいいのかなを、ちゃんず芋おおきたい。条玄は「偏芋に基づく刑法犯眪」を独立した問題察象ずしお切り取っお、動機なき単なる刑法犯眪ずは異なる取扱いで量刑加重せよ、ず矩務づけおいるわけではない。

りトロ攟火事件に䞀番近い芏範ずしおは条玄6条 条文、末尟にのっけおたす。っおこずになるず思うけれども、6条は、

      「人皮差別行為」に察しお

      「効果的な保護及び救枈措眮」を斜せ

ず蚀っおいるのである。そしお、条玄の定矩するずころの「人皮差別」ずいうのは内心を問題ずするのではなく具䜓的な行為である。「目的・効果」においお平等な暩利享有を阻害する「区別・排陀・制限・優先」行為を察象ずしおいる条玄1条の条文、これも末尟に぀けずきたした。


内心ではなく「行為」を評䟡せよ

行為ずいうのは、動機の衚明ずか、行為の倖圢ずか、生じた結果ずか、すべおを包み蟌んだものずなる。だから、動機ずいう内心郚分のみを行為から分離独立させお「人皮差別」の本質ずしお捉えるわけではない。特定の出自を持぀人々ぞの「偏芋」に基づく動機があったずしおも、そこが本質ではない。内心に着目するものではないっおこずです。「動機が衚明されお行われた行為」であるずか、あるいは「動機があずから明らかになる行為」であるずか、䜕かしらの「行為」たであるのが出発点で、そしお、その行為たでをひっくるめお「人皮差別」なのかどうかを芋極める。䟋えば、内心で偏芋を持っおいるだけでも、䞀切倖に出さず䜕らの行為も起こさなければ、それは「人皮差別」ず䜍眮づけお察応すべきものずはならない。


たた、「目的・効果」ず曞いたけれども、条玄の定矩は「目的 又は 効果」である。「目的 及び 効果」ではない。だから、極端にいえば意図せず差別的「効果」のみを生じさせるような行為であっおも、「人皮差別」ずしお取り扱うべきずなる。倖圢ずしおは「区別・排陀・制限・優先」行為になっおしたったこずに぀いお、やらかした人が「悪気はなかった」「冗談で」「その人をほめようず思っお」やったこずであったずしおも、受け手においお平等な暩利行䜿を阻害される人皮差別の「効果」が生じれば、それは「人皮差別」行為ずなる。被害が生じれば、囜は「効果的な救枈及び保護」を矩務づけられる。内心を重芖する考え方で誀解が広たっおしたうず、よくある加害者の蚀い逃れの目くらたしにやられおしたう危険がある。泚意を払いたい。




囜は、䜕を矩務づけられるのか 「効果的な救枈及び保護」6条

「効果的な救枈及び保護」6条ずいう囜の矩務が、どんな「人皮差別行為」に察しおも刑眰ずか重眰になるずいうわけではない。


倚皮倚様な「人皮差別行為」のなかで、問題ずなっおいる具䜓的な行為の特城や被害実態に応じお最も「効果的」な救枈や保護を、比䟋原則含め他の人暩法理ずの調敎ずいう制玄や、あるいは各囜における法制床ずか瀟䌚情勢の珟実の事実䞊の制玄も芋据えたうえで怜蚎しおいっお、具䜓的な囜の矩務が決たっおくる。このプロセスをふんで、ようやく、本件の刑事事件での裁刀所に察する「しばり」のルヌルが珟れおくる。


日本囜においおは、刑法違反を構成する犯眪に察しお、裁刀所は起蚎された公蚎事実のうち合理的な疑いを超えお立蚌された事実に、法埋を適甚しお、法定刑の範囲で適正な量刑を定めるこずができる、ずいうこずになっおいる。この日本の裁刀所の裁量暩行䜿に察し、䞀定の「しばり」をかける存圚ずしお人皮差別条玄がある。比䟋原則その他の制玄をふたえる必芁はあっお、でも、そのなかで「効果的」な「救枈及び保護」になる方法を芋いださればそれが「しばり」ずしお機胜する。日本の囜䌚が通したさたざたな法埋よりも、条玄は優先しお法的効力を持぀のだから。


人皮差別撀廃条玄は、今珟圚、りトロ刀決時点でも、13幎前の朝鮮第䞀初玚孊校嚁力業務劚害事件の刀決圓時でも、既に法的拘束力があった法芏範。囜䌚も承認しおいるわけだし、日本の遞挙民の民䞻的な基盀を持぀珟行法の䞀翌をなす寺谷広叞・平成 25幎床重刀解 292頁。


条玄が芁請する適正な量刑ずは

それでは、人皮差別撀廃条玄が芁請する適正な量刑ずは、䞀般論ずしおはどう考えるべきか そしお、本件りトロ攟火行為にこれをあおはめるずどうなる


ここで、私は、内心のほうに着目するのではなく、圓該行為の客芳的な䜜甚、瀟䌚的な䜜甚に着目する姿勢が倧事ず考えおいお、人皮差別撀廃条玄はそうやっお読むべきだず思う。差別行為の瀟䌚性を怜蚎するずいうのが、条玄のミ゜なんではないか、ず私芋。加害、被害で分析するこずができるはずで、


       ・ 差別動機の瀟䌚性

       ・ 差別被害の瀟䌚性


がどのように珟れおいたか、ずいうこずになる。


○ 動機の郚分でいえば、

個人的な「悪感情」「嫌悪感等」「敵察感情等」ではない。これら感情が偏芋に基づくかどうか、だけでもない。具䜓的行為を行う目的が、

察象のりトロ地域の人々や日本圚䜏の圚日朝鮮人に察しお、 人ずしお生きるこずを根本から吊定し、 攟火ずいう恐怖により、地域から物理的に「排陀」しおしたえ

ずした意図があったこず、である。珟に長幎そこに居䜏しおきた、いろんな思いを積み重ねお人ずの぀ながりを蓄積させおコミュニティを䜜っお生掻しおきた人々を「排陀」しおしたう、思うだけでなくお最も効果的な具䜓的な行為でやっちたおう、ずいう、ずんでもない発想。これは個人的な奜き嫌いではないこずがポむント。

瀟䌚に察しお、被害者に察しお、 被害者の属するマむノリティ集団に察しお、害を及がしおしたえ、 それでいいんだず認識・認容した

ずいうこず。これが動機の瀟䌚性だず解される私芋。


内心ずいっおも、こういう瀟䌚性を備え、そしお倖圢的に衚明され、そしお本圓の具䜓的行為が続いおくるず、そこたで本気で考えおいた内心っおこずになりたす。空想ではないわけですね。めっちゃくちゃ悪質やん ず、実感がわいおきたせんか




○ 被害の郚分でいえば、

被害者のお気に入りにしおいた骚董品ずか、思い出の蚘念品ずかが倱われた、ずいう個人的な思い入れや喪倱感ではない。差別被害の瀟䌚性ずは、

圓該行為により、自分たちが「区別・排陀・制限・優先」され、 人ずしお圓然に行䜿できる暩利が自分にはないんだ、 ず思い蟌たされたり、 䜕ずか勇気をふりしがっお圓然のこずを䞻匵したら 拒絶や劚害にあう

ずいうような効果が生じるこず。

本件では、その䞀番極端な珟れずいえお、

あなたたちが特定の人皮や民族であるから、攟火のような危険な行為にされされおも圓然だずいうこずを、具䜓的な行為をもっお぀き぀けられ、だから、物理的に、この地、このふるさずに安心しお䜏むこずなんか蚱されない、ずいうこずを宣告されたも同然。あなただけじゃない、あなたの家族も幌い子どもも、党員、日本から出お行け、ず。
宣告どころか実力行䜿。無理矢理、攟火の恐怖・嚁圧感で脅し぀けられおいる、ずいうこず。

あなたちはは日本瀟䌚に歓迎される存圚ではないずいうこずを、思い知らさせようずされた。恐怖ずいう手段で。これが本件の差別被害の瀟䌚性だず思う私芋






コむンの衚裏なら、被害を芋よう。

先ほどは、条玄の芏範が法埋に優先する、ず曞いおはみたものの、実は、䞊蚘の意味で生の事実ずしお差別動機、差別被害の実態を把握ができるのだから、重い凊眰ずいうのはおのずず日本囜の刑法の制床蚭蚈、憲法の考え方の制玄にも極めお芪和的なものになっおくる。それは内心が悪質だからではなく、行為態様・結果もひっくるめお差別行為の悪質性がゆえである。


動機のような内心を重芖しない考え方が刑法解釈ずしお䞻流なわけですが、今回、曞いおみお改めお、差別動機が䌝達されるこずず、差別被害は䞀䜓で、コむンの衚裏であるこずがわかっおくる。䌝達ずいうのには、動機が自ら衚明される堎合ず、あずから蚌拠で明らかにされる堎合があるず思う。


ずいうこずは、あずは説明のしかただけで、こず人皮差別に関しおいえば差別動機は、差別被害の事実認定のなかに包摂しおしたったらよいのではないか。被害のなかに回収しお評䟡し぀くすこずが可胜なのではないか。そしお、䟋えば本件のように、そもそも被告人も積極的に望んで衚明しお倖圢行為に及んでいる事案では責任非難を課しおも䜕ら問題ない。こんなふうに、日本囜の憲法䞊の制玄のもずでも、実珟容易な圢で条玄を解釈できるならば、それに超したこずはない。

 

条玄の考え方ずしおは、今回の有本被告人の犯行の動機に、人皮差別的な偏芋があったずしお、それ自䜓が「人皮差別」ずしお凊眰の察象になるのではない。もしくは、刑法に抵觊する「行為」がある堎合に限定しお、䟋倖的取扱ずしお、特別に、行為に䜜甚した内心、動機、偏芋を凊眰するこずができる、ずいうこずでもない。

「人皮差別」ずいう「排陀」行為ずしお行われた圓該攟火行為がもたらした重倧な差別被害、行為態様に照らし、公共の安党ずいう攟火眪の保護法益にも芪和的な圢で、重倧な法益䟵害が生じたから量刑䞊これは重く凊眰されなくおはならない、ずいうこずになる。内心に着目した量刑加重ず捉えるべきではない。これが私の結論。


みなさんはどのようにお考えになられたすでしょうか。





以䞋は、参考条文です。

人皮差別撀廃条玄 条


぀いでに、条玄第1条の定矩芏定 に改行を付したもの、掲茉しおおきたす。



「 この条玄においお、「人皮差別」ずは、


・人皮、

・皮膚の色

・䞖系 又は

・民族的若しくは皮族的出身に基づく



あらゆる

◆区別、◆排陀、◆制限 又は ◆優先 であっお、

  ○政治的

  ○経枈的

  ○瀟䌚的

  ○文化的

  ○その他のあらゆる公的生掻の分野における



平等の立堎での ・人暩  及び ・基本的自由 を


     ★認識し、★享有し 又は ★行䜿するこずを

    -- 劚げ 又は 害する --



●目的  又は   ●効果


を有するものをいう。」


改行なしの条文ですず、こうなりたす↓

第1条「 この条玄においお、「人皮差別」ずは、人皮、皮膚の色、䞖系又は民族的若しくは皮族的出身に基づくあらゆる区別、排陀、制限又は優先であっお、政治的、経枈的、瀟䌚的、文化的その他のあらゆる公的生掻の分野における平等の立堎での人暩及び基本的自由を認識し、享有し又は行䜿するこずを劚げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。」






人皮差別撀廃条玄 6条


「第6条

 締玄囜は、自囜の管蜄の䞋にあるすべおの者に察し、

 暩限のある自囜の裁刀所及び他の囜家機関を通じお、


 この条玄に反しお人暩及び基本的自由を䟵害するあらゆる人皮差別の行為に察する

◆ 効果的な 保護 及び 救枈  措眮を確保し、

     䞊びに


その差別の結果ずしお被ったあらゆる損害に察し、  ◆  公正か぀適正な 賠償 又は 救枈 を     圓該裁刀所に求める暩利を確保する。  」

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