判決に先立ち、差別動機の社会性、差別被害の社会性についての図解を作ってくださいました。板垣教授の了解を得て、ここに公開いたします。
人種差別撤廃条約 1条
ついでに、条約第1条の定義規定 に改行を付したもの、掲載しておきます。
「1 この条約において、「人種差別」とは、
・人種、
・皮膚の色
・世系 又は
・民族的若しくは種族的出身に基づく
あらゆる◆区別、◆排除、◆制限 又は◆優先であって、
・政治的
・経済的
・社会的
・文化的
・その他のあらゆる公的生活の分野における
平等の立場での ・人権 及び ・基本的自由 を
★認識し、★享有し 又は ★行使することを
【 妨げ 又は 害する 】
●目的 又は ●効果
を有するものをいう。」
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改行なしの条文ですと、こうなります↓
第1条「1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。」
人種差別撤廃条約 6条
「第6条
締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、
権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、
この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為に対する
◆ 効果的な 保護 及び 救済 措置を確保し、
並びに
その差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、
◆ 公正かつ適正な 賠償 又は 救済 を 当該裁判所に求める権利を確保する。」